1975-02-25 第75回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
付属の学校等の先生方、これは義務制と比べますと、ずいぶん——義務制は四十万とか五十万おるでしょうけれども、国立学校のは恐らく二千人か三千人ぐらいじゃないですか。何人おりますか。
付属の学校等の先生方、これは義務制と比べますと、ずいぶん——義務制は四十万とか五十万おるでしょうけれども、国立学校のは恐らく二千人か三千人ぐらいじゃないですか。何人おりますか。
○片岡勝治君 そこで、今後の障害児教育の問題に入りたいと思うわけでありますが、文部省にお伺いしますけれども、養護学校の義務制は五年先ですか。来年からですか、ことしからですか。
○奥野国務大臣 養護教育の義務制は五十四年から始まるわけでございますけれども、それまでの間におきましても、地方公共団体にはあとう限り希望に応じてそれらの方々を教育できる施設に収容してもらわなければならない、こう考えておるわけでございます。
義務制は三百九円、一般職は二百八十一円、警察が二百九十円、平均をいたしますと三百七円になります。といたしますと、昭和三十六年度の基準財政需要額を算定するにあたっての単価が日直二百六十五円で宿直二百六円といえば、これは給与改定をいたしましたあとの本俸を対象にした昭和三十六年度の財政計画ですから、明らかにどんな地方自治団体に行っても三分の一にならぬということは明瞭じゃないですか。
第二に、第八十六條を削除しましたのは地方自治法の施行に伴うものであり第三に、第九十三條及び第九十六條第二項中「勅令」を「政令」に改めましたのは新憲法の施行に伴うものでありまして、いずれも当然の改正であり、第四は、第九十三條の改正は盲学校及び聾学校の小学部の第一学年の義務制施行に関する規定で、本年度においては小学部の第一学年のみを義務制とし、明年度以降、義務制は一年ずつ逐年的に進行させたいというのであります
しかしながら、校舎、設備の整備、教育の養成、学年進行等の関係から、小学部六学年の義務制を一挙に実施することが困難でありますので、ここに学校教育法第九十三條を改正いたしまして、本年度においては小学校の第一学年のみを義務制とし、明年度以降におきましては政令でこれを定めることといたしましたが、明年度以降義務制は一学年づつ逐年的に進行させたいと考えておる次第であります。
規定に基きまして、去る四月七日の政令第七十九号で、盲学校及び聾学校の小学部の義務制が施行されたのであります、併しながら校舎、設備の整備、教員の養成、学年進行等の関係から小学部六学年の義務制を一挙に実施するこが困難でありますので、ここに学校教育法第九十三條を改正いたしまして、本年度においては、小学部の第一学年のみを義務制とし、明年度以降におきましては政令でこれを定めることにいたしましたが、明年度以降義務制は
なおその上の方のことにつきましても、義務に準じましてできるだけおせわすることにいたしまして、義務制は年を逐いまして漸次完成していきたいと考えております。